SHINOBY'S WORLD SHINCE: SEPTEMBER 30, 1996




エッセイ

2003/09/21 (日)

敷金返還問題

今まで住んでいた賃貸物件は礼金なし、敷金3ヶ月という条件であった。敷金の返還はこれからの交渉になる。

かつては敷金は大家が「原状回復」コストを勝手に計算して差し引き、残金を振り込むというのが当たり前であった。しかし最近は借り手が「原状回復」のうち日常損耗を賃貸人の負担とするという理屈を立てて画一的に敷金の全額返還を求める風潮となっているらしい。

その根拠としているのが敷金返還トラブルを巡って、国土交通省が出しているガイドラインである。

内容は民法第606条を具体的に定義づけたものらしいが
ガイドラインは単なる通達であるとも書いてある。賃貸契約の内容とガイドラインに違いがある場合の現実的な対応が良くわからない。

例えば手元にある契約書には原状回復として壁紙の張替え費用などが契約書に明記されている。しかし明渡し時の管理人の立会いでの確認作業では特に必要と思われる原状回復作業は見つからなかった。壁紙の張替えが必要がないと判断される場合、負担する必要があるのであろうか。

何でも賃貸人に負担させようという最近の風潮も行き過ぎの気がするが、一方で不必要なコストまで負担したくないというのが正直な気持ちである。

いずれにしてもこれからしばらく管理会社との憂鬱な交渉が続きそうである。


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