日本の保険業法は、日本人が海外の保険に入ることを法的にで禁止しています。
正確には、保険業法第186条第2項で、日本人が海外の保険契約を結びたい場合は、内閣総理大臣の認可を受けないといけないとされているようです。
形骸化しているから大丈夫と無責任な勧誘をしている会社もあるようですが、そもそも国内での勧誘業務も「例外的な会社」を除き禁止されています。保険業法第186条第1項は、日本に支店のない保険会社は日本人に対して保険の販売ができないと規定しているからです。
海外の生命保険に直接加入している日本人の人は富裕層に多いようですが、将来この法律が厳格に適用されれば、保険金が支払われないリスクがあると思います。
そんな、日本人には縁遠いアメリカの保険の仕組みを聞く機会がありましたが、日本とはずいぶん仕組みが違うことに驚きました。
まず、契約の補償内容が、国内の保険よりも圧倒的に有利です。50代の男性でも支払い保険料に対して、死亡保険金が4倍から5倍出る場合もあります。比較すると日本の保険がいかに高コストかが分かります。
また、保険金の受け取り人は、日本では原則は2親等以内の親族に限定されています。ところがアメリカでは、加入者の指定する人であれば、誰でも受取人になることができるのです。
例えば、血縁関係のない人に生前お世話になった場合、その人を保険金の受け取り人に指定できるのです。
さらに、アメリカの保険では保険金が誰にいくら支払われたかは、守秘義務で分からないようになっているそうです。自分がもらえる金額は分かっても、それ以外は、誰にどのように配分するされているかわからない。
日本では法律に従って相続されるか、遺言書によって配分比率が分かってしまいます。
こんな話を聞くと、富裕層がアメリカの保険に入りたがる理由がよくわかります。
しかし、前述の通り法律の規制により、やり方を間違えると、将来大きなトラブルに巻き込まれるリスクがあります。特に、アジアのプライベートバンクから高額の海外保険を案内され、加入している人は要注意です。
12月から開講する資産設計実践会では、表に正しい情報が出てこないこのような金融商品についても、独自のルートで得たインナーサークル情報を提供しています。正しい情報をコストと時間をかけても得たいという方は、こちらの画面からアクセスして、無料講座を受講し、今週土曜日の説明会に参加してみてください(お昼の部は既に満席です)。目からウロコのお話をたくさんさせていただきます。
■ 毎週金曜日夕方に配信している無料のメールマガジン「資産デザイン研究所メール」。メールアドレスとお名前を登録するだけで、お金の不安を解消するための具体的な方法をご紹介します。
■ 「初めての人のための99%成功する不動産投資」、シリーズ累計22万部を超えた「初めての人のための資産運用ガイド」など、今までに出版された書籍の一覧はこちらから。
※内藤忍、及び株式会社資産デザイン研究所、株式会社資産デザイン・ソリューションズは、国内外の不動産、実物資産のご紹介、資産配分などの投資アドバイスは行いますが、金融商品の個別銘柄の勧誘・推奨などの投資助言行為は一切行っておりません。また、投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。