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6月2日の日本経済新聞に、インバウンドの急増に伴う民泊規制の「抜け穴」をテーマにした「マンション一室、ホテル転換急増」という見出しの記事が掲載されていました(図表も同紙から)。

年間180日しか営業できない住宅宿泊事業法(民泊新法)の制限を回避するため、マンションの一室で旅館業法の「簡易宿所」の許可を取得し、365日フル稼働させるビジネススキームが横行しているというものです。

行政の網の目を潜り抜ける裏ワザのような報道内容でしたが、強い違和感を感じました。

記事に書かれているように2018年の旅館業法改正によってフロント設置義務などが緩和され、マンションの1室でも簡易宿所の許可を取りやすくなったのは事実のようです。

しかし、だからと言ってマンション一室で自由に宿泊業を営んでいいということにはなりません。

マンションには「管理規約」という自治ルールが存在するからです。

調べてみると国内の分譲マンションの8割から9割以上が、管理規約や総会決議によって民泊や宿泊施設としての活用を禁止しています。

新築マンションに至っては管理組合規則のひな型に宿泊施設としての営業を禁じる文言が入っており、不特定多数を泊める営業行為はマンションの規則としてアウトです。

だから区分マンションは旅館業の許可が取れたとしても管理組合のルールで宿泊施設として運営できません。これは宿泊施設を運営する人たちの常識です。

営業を強行すればいずれ住人からの指摘で営業行為が発覚し、管理組合から中止するように要請を受けるでしょう。無視すれば最悪の場合裁判を起こされ営業差し止めを喰らうことになります。

区分マンションは戸建てや一棟ものとは異なり管理組合ルールというものが存在する。そのことを記事を書いた記者は認識しているのでしょうか。

記事を何回読み返しても私には区分マンションで宿泊施設運営ができる抜け穴があってそれに対応する動きが自治体で出ているという内容にしか読めません。現場の状況を知らない人が書いた誤解を招く勘違い記事だと思いましたが、もしかして勘違いをしているのは私の方なのでしょうか?

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